「親の介護が始まったけど、費用は誰がどれくらい負担するべき?」
「きょうだいの中で自分だけが介護をしていて、お金の負担も自分ばかり…これって法律的にはどうなの?」
こんな悩みをお持ちではありませんか?
親の介護費用をめぐるきょうだい間のトラブルは非常に多く、「お金の話をしなかったから」「法律的な建前を知らなかったから」こじれてしまうケースが少なくありません。今回は、介護費用に関する「扶養義務」の法律上の考え方と、きょうだい間のお金トラブルを避けるための具体的な方法を解説します。
※本記事は法律の一般的な考え方を紹介するものであり、法的助言ではありません。個別の事情については弁護士や自治体の相談窓口にご確認ください。
そもそも「扶養義務」とは?
法律上、親族には互いに助け合う義務があるとされており、これを「扶養義務」と呼びます。民法では、直系血族(親・子・孫など)および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると定められています。
つまり、法律上は「長男だから」「同居していたから」といった理由だけで一人に義務が集中するわけではなく、きょうだい全員に扶養義務があるというのが基本的な考え方です。
「生活保持義務」と「生活扶助義務」の違い
扶養義務には、大きく分けて2つの段階があるとされています。
- 生活保持義務:夫婦や、親が未成熟の子を養う場合など、自分の生活水準を落としてでも相手を支える強い義務
- 生活扶助義務:成人した子が親を扶養する場合など、自分の生活に無理のない範囲で援助すればよいとされる、比較的弱い義務
親の介護費用については、一般的に後者の「生活扶助義務」にあたると考えられており、**「自分の生活を犠牲にしてまで負担する義務はない」**というのが法律上の基本的な考え方です。この点を知っているかどうかで、「自分だけが負担しなければ」という思い込みから解放されるきょうだいも少なくありません。
「法律上の建前」と「実際の介護」はズレやすい
扶養義務はきょうだい全員が平等に負うのが建前ですが、実際の介護の現場では次のようなズレが起きがちです。
- 実家の近くに住んでいる、または同居しているきょうだいに介護の負担が集中する
- 費用は「立て替え」の形で特定のきょうだいが払い続け、精算されないまま膠着する
- 遠方に住むきょうだいは「お金は出すから任せた」というスタンスになり、実際の負担感の差に不満が生まれる
法律上の扶養義務は「お金の負担義務」であり、「実際に介護をする義務(労力の提供)」とは別のものです。この2つを分けて考えないまま話し合いを進めると、「お金は出しているんだから文句を言われる筋合いはない」「こっちは仕事を減らして介護しているのに」といったすれ違いが起きやすくなります。
【体験談】三人きょうだいでも、結局介護を背負ったのは一人だけだった
これは知人の家庭で実際にあった話です。
知人の母、Aさんは三人きょうだいの真ん中、唯一の女きょうだいでした。三人とも同じ区内に住んでいましたが、実際にAさんの母と同居して介護をしていたのはAさんだけ。長男(Aさんの兄)と次男(Aさんの弟)は生活費の負担もなく介護にもほぼ関わららず、実際の同居・介護はAさん1人が担っていました。
Aさんの母は認知症が進行し、足腰の問題はそれほどなくても、トイレの場所や後始末がわからなくなるなど、常時見守りが必要な状態でした。介護費用や医療費はAさんが立て替えて支払っていましたが、他のきょうだいに費用の負担を求めても「生活が苦しい」という理由で断られ続けたそうです。
さらに、後になって発覚したのが「高額介護サービス費」の問題でした。Aさんの母の年金は月6万円程度しかなく、本来であれば高額介護サービス費(自己負担の上限を超えた分が払い戻される制度)の対象になるはずでした。しかし実際には、三男がAさんの母を自分の税法上の扶養に入れていたことが原因で、世帯の課税状況の判定に影響し、高額介護サービス費が適用されていなかったのです。Aさんがこれに気づいて三男に扶養を外すよう頼んだところ、ようやく制度が適用されるようになりました。
この体験からわかるのは、「法律上はきょうだい全員に扶養義務がある」という建前と、「実際に介護をして費用も背負うのは同居している一人に集中しがちだ」という現実には、大きなギャップがあるということです。特に、性別によって「介護は女性がするもの」という無言の圧力がかかりやすい点は、多くの家庭で共通する課題ではないでしょうか。
きょうだい間でよくあるお金トラブルのパターン
介護費用をめぐるトラブルには、いくつか典型的なパターンがあります。
パターン①:立て替えた費用が「もらった」ことにされる
介護をしているきょうだいが親のお金や自分のお金を立て替えて使っていたところ、後になって他のきょうだいから「勝手に使い込んだのでは」と疑われるケースです。
パターン②:負担割合について事前の合意がない
「なんとなく」費用を出し合っているうちに、負担額に差がついていき、後から「不公平だ」という不満が噴出するケースです。
パターン③:介護終了後(相続時)に精算をめぐって揉める
介護中は表面化しなかった不満が、親が亡くなった後の相続の場面で「介護の苦労が遺産分割に反映されていない」という形で噴出するケースも非常に多く見られます。
トラブルを避けるための具体的な方法
① できるだけ早い段階で「家族会議」を開く
介護が本格化する前、できれば親が元気なうちに、きょうだい全員で「誰が」「何を」「どれくらい」負担するのかを話し合っておくことが最も効果的な予防策です。話し合いの場には、できる限り親自身の意向(どこでどう過ごしたいか、財産をどう管理してほしいか)も確認しておきましょう。
② お金の出入りは必ず「記録」に残す
介護費用を立て替えた場合は、レシートや通帳の記録を必ず保管し、「誰が」「いつ」「何のために」「いくら」払ったのかを一覧にしておきましょう。エクセルや家計簿アプリで構いませんが、親のお金と自分のお金を混同しない口座管理をしておくことが、後の「使い込み疑惑」を防ぐ一番の対策になります。
③ 「介護の労力」も金銭的に見える化する
お金の負担だけでなく、介護をしているきょうだいの労力(仕事をセーブしている、頻繁に実家に通っているなど)も、他のきょうだいに具体的に共有しておきましょう。可能であれば、介護をしていないきょうだいが介護費用や生活費の一部を負担する、あるいは将来の相続時に「寄与分」として考慮する、といった形で労力を見える化する合意をしておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。
④ 「扶養に入れる」ことが介護費用に与える影響も確認する
意外と見落とされがちなのが、税法上の扶養に入っているかどうかが、高額介護サービス費(自己負担額に上限を設け、超えた分が払い戻される制度)などの負担軽減制度に影響する場合があるという点です。
扶養に入れている本人は「節税になる」「仕送りの証明になる」といったメリットを考えて扶養に入れていることが多いですが、同居して実際に介護をしているきょうだいの世帯の課税状況によっては、結果的に負担軽減制度が適用されにくくなるケースがあります。
「誰の扶養に入れるか」を決める際は、税金面のメリットだけでなく、実際に介護をしている世帯の介護保険・医療費の負担軽減制度にどう影響するかもあわせて確認し、必要であれば市区町村の窓口やケアマネジャーに相談しておくことをおすすめします。
⑤ 法律・制度上の選択肢も知っておく
きょうだい間の話し合いだけで解決しない場合、以下のような法律上・制度上の手段もあります。
- 扶養請求調停:家庭裁判所を通じて、扶養義務の分担について話し合う手続き
- 成年後見制度:親の判断能力が低下した場合に、財産管理を家庭裁判所が選任した後見人が行う制度。介護をしているきょうだい一人にお金の管理が集中することを防ぐ効果もあります
- 家族信託:親の財産管理を、家族間であらかじめ決めた契約に基づいて行う仕組み。柔軟に設計できる一方、契約内容の設計には専門家のサポートが必要です
これらの制度は複雑なため、実際に利用を検討する場合は、自治体の相談窓口や司法書士・弁護士など専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:お金の話は「介護が始まる前」がベストタイミング
親の介護費用をめぐるポイントを振り返りましょう。
- 扶養義務はきょうだい全員が負うのが法律上の建前で、一人に集中する義務ではない
- 親の介護における扶養義務は「生活扶助義務」であり、自分の生活を犠牲にしてまで負担する必要はない
- お金の負担と介護の労力は別物であり、両方を「見える化」して共有することがトラブル予防のカギ
- 話し合いは「介護が始まる前」、できれば親が元気なうちに始めるのが最も効果的
きょうだい間のお金トラブルは、「言わなくてもわかってくれるはず」という思い込みから生まれることが多くあります。早めに具体的な数字と記録をもとに話し合っておくことが、後悔のない介護と、きょうだい関係を守る一番の近道です。

